秘密保持契約その3

4.秘密保持義務(守秘義務)その1 
秘密保持義務は、基本的には、秘密情報を相手方の同意なく第三者に開示(漏洩)しない、ことを内容とする義務です。秘密保持義務については、一定の例外が規定されるのが通常です。例えば、以下のようなものがあります(乙が甲に情報を開示し、甲が秘密保持義務を負う場合を想定)。
(1)乙から個別に別紙●の様式による書面により開示することの同意を得て開示する場合
(2)甲及び甲の関係会社の役員及び従業員、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他甲に対して本契約に基づき甲が乙に負うのと同等以上の守秘義務を負う者に対して、合理的に必要な範囲内において、開示する場合
(3)法令又は政府機関、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき甲に開示が要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において、開示する場合
(4)[ベンチャー・キャピタル等の場合]甲又は甲組合が、乙の発行する株式、新株予約権社債または新株予約権等を取得すると決定し乙に書面により通知した場合において、当該決定に関連して合理的に必要な範囲内において、甲は甲組合の出資者に対して秘密情報の全部又は一部を開示する場合
(1)は、あえて例外として規定しなくとも、秘密保持義務の内容を書く際にその旨が明示されていれば、それでも構いませんが、同意書については、あらかじめ様式を契約に添付しておくことが望ましいことは、前の記事に書いたとおりです。
(2)では、秘密情報の開示を受けた目的のために、その情報を必要がある会社の役員や従業員は当然規定されます。また、場合により、関係会社の役員・従業員等も同様です(関係会社の範囲についてはバリエーションがありえます)。さらに、外部の弁護士や公認会計士や税理士等を含める場合が多いですが、これらの者は法律上守秘義務を負っています。これに対し、法律上は守秘義務を負わない者、例えば、M&Aコンサルタント(アドバイザー)などであっても、当該秘密保持契約書で定めている秘密保持義務と同等以上の秘密保持義務を負っている場合には、例外としてよい場合が多いと思います。
(3)は、法令等により要求された場合ですが、秘密保持義務を負う当事者が上場企業の場合には、適時開示等の開示が問題となるので、その点も規定します。
(4)は、ベンチャー・キャピタル(VC)等がファンドから投資する場合に必要となる例外規定です。VCは、通常ファンドから投資しますが、秘密保持契約を締結するのは、VC自体となりますので、このような規定が必要となります。