秘密保持契約その1

秘密保持契約(守秘義務契約、CA、NDAなど)は、多くの場合に締結するもので、かなりの部分が定型化しており、よく検討せず「気軽に」締結することも(企業によっては)多いのが実情だと思いますが、秘密保持に関する紛争が生じる可能性は徐々に高まっており、きちんとチェックし内容を理解した上で締結しておかないと、ある日突然責任を問われるといったことにもなりかねません。契約自体は長いものではありませんが、ポイントになる点がいくつかあるので、何回かに分けて説明していきます。

1.秘密保持義務を負うのは双方か一方か

まず、契約当事者の双方が秘密保持義務を負うのか、一方のみが秘密保持義務を負うのかを決める必要があります。これは、秘密性のある情報の開示が相互になされるのか、一方から他方にのみなされるのかによって変わってきます。

2.秘密情報の定義その1

(1)秘密情報の定義の仕方の2パターン

秘密情報の定義には、大きく分けて、(A)開示される一切の情報を秘密情報とした上で、一定の情報を例外とするもの、(B)開示される情報のうち一定の情報のみを秘密情報とした上で、一定の情報を例外とするもの、の2パターンがあります。

(2)交渉の基本姿勢

秘密保持義務を相手方のみが負う場合で自社は開示するだけの場合には、相手方の義務が広くかかるように、まずは(A)の一切の情報を秘密情報とする方式で交渉するのが妥当です。他方、自社も秘密保持義務を負う場合には、自社のみが秘密保持義務を負うのであれば、自社の義務を明確化すべく、(B)の一定の情報のみを秘密情報とするように交渉するのが妥当です。双方が秘密保持義務を負うときには、双方の義務の内容は同等になるように交渉するのが通常ですので、相手方に負わせたい義務の内容と、自らが守らなければならない義務として実際に守れるかをよく検討した上で、(A)か(B)を決める必要があります。

(3)秘密情報を指定する方式の場合の注意点

仮に(B)にする場合には、どの範囲の情報を秘密情報にするのかを決定する必要があります。この場合、さまざまな種類の情報が開示されることが多いため、定性的に「●●に関する情報」という定義(のみ)で秘密情報が定義されることは多くなく、開示される情報が書面等によるものであれば「秘密」「Confidential」等と明示されたものを秘密情報とし、また、口頭等で開示されるため右のような明示ができないものについては、別途秘密情報である旨を相手方に通知したものが秘密情報とされることが多くなっています。したがって、まずこの方式をとる場合には、書面等で秘密性のあるものについて秘密情報である旨の明示をすることが自社にとって実際的か否かを検討する必要があります。実際には、相手方に開示する書類等には、(公開されている情報などを除き)すべて秘密情報である旨を明示しておくのが簡便です。

次に、口頭等で開示される場合に別途秘密情報である旨を通知することが、自社にとって実際的か否かを検討する必要があります。これは、実際には行っていない企業も多いと思いますが、口頭等の場合に、かえって秘密性の高い情報が提供されることもあるため、本来であれば、この通知はしっかりしておく必要があります。ただ、わざわざ書面を作って相手方に送付するのは確かに手間のかかることではあるため、あらかじめ秘密保持契約書に通知の様式を添付しておいて、その様式に情報の概要などを記載して送付できるようにしておくのがお勧めです。そのような様式が添付された秘密保持契約書は実際には多くありませんが、口頭で伝えた秘密性の高い情報について通知を怠っていたために相手方が秘密保持義務を負わないという事態は避ける必要があるので、そのような事態をなくすためには、なるべく通知を簡便に行うことができるようにしておく必要があります。したがって、秘密情報指定通知の様式を添付した上で、さらに通知は電子メールでもかまわないというかたちで規定しておくのが妥当です。