秘密保持契約その7

8.契約期間
契約期間は、秘密情報の内容や、秘密情報を開示する目的などに応じて定めることになりますが、契約期間が終了した後も、一定期間は、秘密保持義務が存続すると定めるのが通常です。その存続期間についても、開示される秘密情報の内容(性質)などに応じて規定することになります。いずれについても、開示される秘密情報の有用性の期間を慎重に検討したうえで期間を定める必要があります。
9.情報の正確性など
秘密情報を開示する当事者が、開示した情報が正確なものであることを表明及び保証をすることが定められることがあります。しかし、開示する当事者の側から考えると、開示する情報に多少の誤りがある場合や、あるいは流動的な状況等について早期に開示されることも多いので、基本的に、情報の正確性についての表明・保証条項は規定しないほうがよいと思います。逆に、保証しない旨を明記することもあります。その他に、情報の提供に関しては、情報の権利帰属や、情報の提供がライセンスを認めるものではないこと、情報を開示する義務はないことなどを規定することがあります。